厚生年金の標準報酬月額改定通知書による変更

10月1日より短時間労働者に対する社会保険の適用拡大が始まりましたが、大企業等が対象のためややもすると中小企業は関係無いと思われがちです。
しかし、同改正に伴い厚生年金の等級表に従来の下限(98千円)にさらに新1等級(88千円)追加され、全事業所が対象になります。つまり、適用拡大の対象にならない中小企業等でも10月分から報酬が改定される場合があります。
これは、直前9月の算定基礎が93千円未満の人が対象で、日本年金機構(が自動的に変更して)から「標準報酬月額改定通知書」が文書で届くことになります。対象者がある場合は変更等を忘れないようにしたいものです。

 

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