今月2日に注目される労働裁判の判決が出ました。定年後に再雇用されたトラック運転手が、定年前と同じ業務なのに賃金が引き下げられたのは違法と訴えていた裁判の控訴審でした。
内容は、「定年後に賃金が引下げされることは社会的に容認されており違法とは言えない」との結論。
今年の5月の東京地裁判決では、労働契約法第20条違反であるとして、会社側に定年前と同じ賃金を支払うよう命じました。しかし、会社側が控訴し、一転して今回の高裁判決となったところです。「同一労働同一賃金」という最近クローズアップされているテーマですので、新たな議論が起こりそうです。