新型コロナウィルス感染者等が仕事を休んだ場合、いわゆる「休業手当」は受けられません。
感染症法に基づく(都道府県知事の)就業制限となり、就労が不可能な状態にあるからです。
この場合、仕事を休んだ期間の賃金が受けられなければ、各保険の休業補償を請求できます。
それぞれの制度の概要を、以下の通りまとめます。
労災保険の休業補償
仕事中や職場で感染した場合は、労災保険の休業補償給付が受けられることがあります。
ただし、労働災害でないことが明らかなときは、以下の保険制度を使うことになります。
社会保険の傷病手当金
社会保険(健康保険)の被保険者であれば、いわゆる「傷病手当金」の請求が可能です。
他の保険制度も同様ですが、休業して3日間は待期期間のため4日目以降が支給されます。
国民健康保険の傷病手当金(鹿児島市あり)
国民健康保険の被保険者でも、働く人なら「傷病手当金」が特別に受けられるようです。
本来、国民健康保険制度にない休業補償ですが、多くの市町村が独自に設けた制度です。
鹿児島市でもそうした制度がありましたので、リンクにてご紹介します。
〔鹿児島市サイトの対象ページ〕
https://www.city.kagoshima.lg.jp/shimin/shiminbunka/kokuho/2syobyoteate.html