労働基準法上、法定の労働時間(週40時間等)を超える残業を会社が命じる場合は、労使の代表が時間外労働の限度等を協定する、いわゆる36(サブロク)協定の届出が必要になります。労基法第36条に規定されていることから、通称でこう呼ばれています。
厚労省資料等によると、36協定がある事業場は全体の約半数で、大企業では9割を超えているとのこと。さらに大企業のうちの半数以上に特別条項(1年の半分を超えない程度にさらに残業時間を延長する制度)を設けているようです。
通常の残業時間は厚労省の指導基準(限度基準という)である月45時間が一つの目安になりますが、特別条項があればこれがさらに延長できるため(一定の制限はある)、「青天井」とも揶揄されます。
制度としては残業はあくまで最低限度・臨時的なものとの考えになりますが、今後労使双方がこの基本をどれだけ徹底できるかにかかっているのかもしれません。