労働時間の上限と36協定について

過労自殺問題等で再びクローズアップされている労働時間の上限について簡単にまとめます。
ご存知のように、労働基準法では法定労働時間の上限を設けています(1週40時間等、小規模な一部業種は例外もあります)。この上限時間を超えて労働させるためには、いわゆる36協定(さぶろくきょうてい)を労働基準監督署に届け出することが必要というのが基本中の基本になります。
しかし、この協定にも抜け道と言ってはなんですが、さらに特別条項を設けることによって、一定の期間に限って残業時間を上乗せすることが可能となっています。このことが実質的に残業が無制限になるとして、国等も問題視している部分です。特別条項付の36協定は労基署でもチェックはされるでしょうが、現状は違法ではないのです。
こうした例外制度の見直しは、国も本気で長時間労働を是正しようとしている現れかもしれません。

 

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Facilitation for Labor Management & Rules of Employment

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