「独占業務」がある士業とは?
一般に専門士業(税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)の仕事は、いわゆる独占業務と言われる特徴があります。これは、それぞれの資格を取得して、開業登録等をした者が指定された業務が行えるという仕組みです。
もちろん、社労士制度も同様で、労働社会保険諸法令の業務を「独占」して行っているわけです。まあ、「独占」という言葉はあまりいい印象ではないですが、歴史的な経緯や国の施策によって、そうした専門家としての特権が与えられているとも言えます。
これをスタート地点として、一般世間から見た士業のイメージが出来上がってきたのでしょう。それだけに、例えば同じ社会保険労務士同志で、どこに違いがあるのかが分かりづらい面も多々あるのではないかと思います。
過去多くの場合では、立地(地域性)や人間関係(人づきあい)がその中心になってきたのかもしれません。
士業事務所の成熟に伴う選択基準の変化
しかし、最近では士業事務所の大規模化やサービス業化が進み、そうした選択基準だけでは判断しづらくなっているのではないでしょうか。やはり、特別な知識がない場合は立派なオフィスやスタッフが多いところが、サービスも安心できると思いがちでしょうし・・。
これはあながち間違いではないでしょうが、一方ですべての顧客ニーズを満たしているかどうかは考えどころ…。いわば大量生産的にサービスの平準化・均一化が図られるのと同様に、「専門知識」等は簡単に身につけられるものではないという問題があるからです。
専門家へ望むことは何か?
少し具体的に言うと、士業事務所を大規模化する上では、スタッフ等へ仕事を任せる場合も増えると思います。特に顧問型の業務は、「担当者」(無資格者も多い)が日常業務を担うことがほとんどになります・・・
ということは、普段の業務の中では、直接にはその担当者と会話をすることの方が断然多いでしょう。
実はちょっとした言葉の中にも、専門知識に基づく言葉と、そうでない言葉には大きな違いが生じることが多いのではないかと思っています・・。
もちろん、机上の知識だけではなくて、実務で補強されたものがないと意味をなさないのですが・・・
ともかく、このこと(ちょっとした言葉に宿る専門知識を得たい場合)は、社労士(事務所)を選ぶ際の大きな選択基準の一つとなるのではないでしょうか。