雇用保険の改正で65歳以上も加入

雇用保険法改正による「高年齢被保険者」について改めてまとめます。

65歳以上にも雇用保険の加入を拡大(H29.1.1より)

これまで65歳以上で新たに雇用された場合については、雇用保険に加入できませんでした。今回の改正(平成29年1月1日施行)で、通常の雇用保険の加入基準(週20時間以上等)を満たせば65歳以上でも加入できるようになりました。

従来から、65歳前に入社していた雇用保険加入者は、在籍中に65歳に達しても「高年齢継続被保険者」として退職まで継続加入できました。今回の改正は、65歳を超えてから新たに就職等をする場合に適用されることになります。

事業所側での具体的対応の概要は、以下の通りです。

  • 施行日以降に65歳以上の方を雇うときは、通常と同様の基準で「資格取得届」が必要
  • 施行日前(28年12月末)までに雇用していた65歳以上の方も、29年1月1日付として「資格取得届」を提出する。(提出期限:29年3月31日)
  • 施行日現在も在籍をしている65歳以上の「高年齢継続被保険者」は、これまでと同様であり今回は特に手続等は必要ない

その他実務上では、従来「高年齢継続被保険者」が退職した場合に一時金で受給できた「高年齢求職者給付金」(失業給付の一種)が、今回の「高年齢被保険者」についても同様に給付されます。
ところで、加入に伴う保険料控除についてですが、これまで通り年度初め(毎年4月1日)に64歳以上の被保険者の保険料はすべて免除となっています。ちなみに、保険料徴収は「平成31年度までは免除」とされていますので、翌年度からは徴収されることになります。

(参考:厚生労働省パンフレット「雇用保険の適用拡大等について」他)

 

 

 

 

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