令和4年度も労働保険の年度更新の時期になり、事務組合の年度更新が始まっています。
また、今年度は雇用保険料率の2段階変更もあるため、その補足を含めてご案内します。
いわゆる事務組合とは
事務組合は、正式には『労働保険事務組合』という資格で、国に代わって労働保険事務を取り扱います。
主に中小企業向けで、事務組合の団体が事業主の代わりに労働保険料の申告等の手続を行う仕組みです。
▼事務組合についてのブログ記事
事務組合の年度更新
事務組合へ委託すると、事業主の労災保険への特別加入や労働保険料の分割納付等がメリットになります。
年度更新はすべての事業所が対象ですが、事務組合委託の事業所は毎年の年度更新も事務組合が行います。
ちなみに、それ以外の一般の事業所は、国(労働局等窓口)へ直接手続き(申告)をすることになります。
(なお、日程的には5月末頃から申告書類(緑色のA4封筒)が労働局より事業所に直接送付されます。)
雇用保険料の変更等
法改正により、今年度の雇用保険料率は4月と10月の2段階での変更となりました。
これに伴い、今年の年度更新(概算保険料)から反映され、2段階の計算が必要です。
▼参考記事