令和3年 地域別最低賃金改定について(鹿児島県は10/2発効)

本年の地域(都道府県)別の最低賃金額が、以下の通り決定されました。
発効日は都道府県により異なるものの、概ね10月初旬から適用されます。

⇒鹿児島・熊本・宮崎県の最低賃金額: 821円(それまでは793円)

今年の最低賃金改定は、コロナ禍の中で28円の大幅アップとなりました。
最近は鹿児島・熊本・宮崎の同額が続き、南九州3県は同じとなります。

Screenshot of jsite.mhlw.go.jp

  ⇒鹿児島労働局ホームページ

 

⇒労務管理サポートについて

⇒関連支援メニューについて


Facilitation for Labor Management & Rules of Employment

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