令和3年 地域別最低賃金改定について(鹿児島県は10/2発効) お知らせ, News maemulab2021年9月13日2022年1月3日 本年の地域(都道府県)別の最低賃金額が、以下の通り決定されました。 発効日は都道府県により異なるものの、概ね10月初旬から適用されます。 ⇒鹿児島・熊本・宮崎県の最低賃金額: 821円(それまでは793円) 今年の最低賃金改定は、コロナ禍の中で28円の大幅アップとなりました。 最近は鹿児島・熊本・宮崎の同額が続き、南九州3県は同じとなります。 ⇒鹿児島労働局ホームページ ⇒労務管理サポートについて ⇒関連支援メニューについて Facilitation for Labor Management & Rules of Employment この記事が気に入ったらいいね ! しようシェアするツイートするTwitter で Follow yoshiakimaemuraシェアシェアTweetPocket印刷 関連