年度替わりの労務関係

新型コロナウィルスの影響等も丸1年以上経ちますが、変わらず春はやってきました。
いまだその状況は続きますが、簡単には元に戻れないところが難しいところ……

毎年、年度替わりは慌ただしくなりがちなので、労務関係についておさらいです。
毎月の給与計算に関連する、社会保険料についてまず確認が必要ですね。

社会保険料

社会保険は、毎年3月に健康保険料率と介護保険料率が変更されます。
稀に変更ない年がありますが、今年度は以下のような変更になります。

料率の区分 【旧】令和3年2月まで 【新】令和3年3月から
健康保険料(鹿児島県) 10.25% 10.36%
介護保険料(全国共通) 1.79% 1.80%

なお、厚生年金保険料は引上げが終了し、現在料率は固定されています。
※社会保険料に関しては、弊所委託先様には別途通知を発送しています。

雇用保険料率

雇用保険料は年度(4月~)で変更されますが、今年は変更なしです。

H29~R03 雇用保険料率(全体) 雇用保険料率(労働者負担)
一般の事業 1000分の9 1000分の3
農林水産・
清酒製造
1000分の11 1000分の4
建設の事業

1000分の12

1000分の4

 

 

 

⇒労務管理サポートについて

⇒関連支援メニューについて


Facilitation for Labor Management & Rules of Employment

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