地域別最低賃金改定について(鹿児島及び熊本は10/1発効)

本年の都道府県別の最低賃金額が、以下の通り決定されました。

鹿児島・熊本・(宮崎)の最低賃金額: 737円

※ 効力発生日:平成29年10月1日 (それまでは 現行715円)

※今年は宮崎県が23円アップで鹿児島・熊本と同額に並び、南九州3県が同額になりました。

 

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Facilitation for Labor Management & Rules of Employment

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