鹿児島労働局ホームページの本日付プレスリリースによると、加治木労働基準監督署管内の事業所が長時間労働で書類送検されています。
→http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/5198/2016-1129-10.pdf
発表の概要は、労働基準法第36条の時間外・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)の範囲を超えて労働させていた違反とのこと。事業主である代表者と管理職である部長も同じく掲載されており、労基法第121条の両罰規定が適用された事案のようです・・。
最近クローズアップされている違法な長時間労働等ですが、この事案は労基法の関係条文の再確認にもなりそうです。